離婚による慰謝料や養育費で借金する方は多い!
離婚することになって慰謝料や養育費の負担で借金することになってしまい、負担が重くなりすぎて返済できなくなってしまうという事例は少なくないです。
浮気による離婚の場合だと、慰謝料と養育費を支払い、さらに妻や子供が住んでいる住宅ローンを払いながら自分が住んでいるアパートの家賃などを負担して生活をしているという状況の方もいて、経済的負担が非常に大きくなっている方も珍しくないです。
また家から出ていく際の引っ越し費用などの負担から借金を始めて、そこから借金生活に突入してしまったという状況の方は多く、当初は払えると思っていた養育費や慰謝料の負担が、給料の減少などによって支払いが厳しくなり、生活費のために借金してそれが返済できなくなって債務整理することになったというケースは普通にあります。
そんな離婚による養育費や慰謝料の支払いですが、任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理手続きによって支払い負担は軽減することが可能なのでしょうか?
離婚の慰謝料や養育費は債務整理で減額・免除できる?
離婚の慰謝料や養育費は債務整理で減額・免除できるのかを、慰謝料と養育費とで分けて解説しようと思います。
結論を言ってしまうと慰謝料と養育費では債務整理での取り扱いが違うので注意が必要です。
また債務整理方法によっても取り扱いが違ってくるので、離婚の慰謝料や養育費の支払いで悩んでいるなら下記を参考にしてください。
養育費の場合
子供の養育費は子供の生活のために必要な費用のことですが、毎月の支払い負担が決まっているので、子供のためにも支払っていく必要がある費用ですが、毎月結構な額を支払っていくことになるので、何とか支払い負担を軽くできないかと思っている方もいると思います。
しかし養育費は債務整理で減額することはできないです。
養育費はそもそも借金ではないということはもちろんですが、非減免債権なので債務整理で減額することはできないと思っておいた方がいいです。
まず任意整理ですが、任意整理は債権者と交渉して返済条件を変えてもらうという債務整理方法ですが、普通は養育費を減らしたいと交渉しても相手は納得しないので、任意整理で減らすのは難しいです。
個人再生と自己破産の場合は非減免債権なので、個人再生や自己破産しても養育費は減額の対象にはなりません。
養育費は子供の成長に関わる費用なので、自己破産でも簡単に支払いが免除されるという性質のものではないということです。
離婚の慰謝料の場合
離婚の慰謝料に関しては養育費とは違って債務整理で減額することができる可能性があります。
離婚の慰謝料は子供の養育費とは違って状況によっては十分に債務整理げ減額することができる可能性があるので、養育費と慰謝料の支払いで困っているなら、まずは慰謝料の整理をするといいのではと思います。
ただ離婚での慰謝料については離婚原因によっても債務整理可能かどうかが分かれてきたりするので注意が必要です。
離婚の理由が「悪意で加えた不法行為に基づく慰謝料」の場合は債務整理しても減額したり免除することができない可能性があります。
具体的には離婚理由がDVなどのような相手に直接的な被害が出るようなケースだと債務整理できないです。
ちなみに一般的によくある浮気が原因での離婚の場合だと、債務整理手続きによって慰謝料の減額や免除可能です。
離婚による慰謝料は債務整理で減額できる可能性がある
離婚による慰謝料は「悪意で加えた不法行為」によるものでなければ債務整理手続きによって減額や免責することができます。
ただ全ての債務整理方法で減額できるというわけではないので、慰謝料を債務整理する場合には債務整理方法を選ぶ必要があります。
下記で任意整理・個人再生・自己破産でそれぞれ離婚による慰謝料を債務整理する場合についてわかりやすく解説しています。
任意整理の場合
任意整理は離婚による慰謝料の減額は無理だと思ったほうがいいです。
任意整理は交渉によって利息を免除してもらったり毎月の返済額を軽くしてもらうなどの返済条件を変えて支払い負担を軽くするという債務整理方法ですが、交渉で相手に「慰謝料の減額や免除」を願い出ても、普通は応じてくれないです。
基本的に慰謝料を債務整理する場合には、個人再生や自己破産を利用して減額したり免除してもらうのが一般的だと思ったほうがいいです。
とはいっても、慰謝料以外に借金がある場合で、それらの借金を任意整理で債務整理することによって、慰謝料の支払い負担を軽くできるという効果は期待できます。
参照:任意整理とは
個人再生の場合
個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法で、任意整理より借金の減額幅が大きくて、慰謝料のような数百万円という支払い負担が大きい借金に対して非常に有効な債務整理方法です。
個人再生なら元本からしっかりと慰謝料の支払い負担を減額することができるので、離婚による慰謝料の支払いで困っているなら利用候補になります。
普通の浮気などが理由の慰謝料なら非減免債権にはならないので、個人再生で減額すること可能です。
とはいっても実際に非減免債権になるかどうかは個別判断になるので、実際にどのようなケースで慰謝料が発生しているのかを確認する必要があるので、事前に司法書士や弁護士などに確認してもらうといいと思います。
参照:個人再生とは
自己破産の場合
自己破産も裁判所で手続きする債務整理方法で、裁判所が免責を認めれば借金返済の義務がなくなるという債務整理方法になります。
慰謝料以外にも借金があり、返済負担が重くて生活が非常に厳しい状況なら、自己破産を利用して慰謝料を含めた借金を全て免除してもらうというのも一つの解決方法だと思います。
離婚の慰謝料については、個人再生と同様に、DVなどの悪意による不法行為によるものでない場合で、単純な浮気などが原因の慰謝料のなら、十分に自己破産で支払いを免除することが可能です。
離婚による慰謝料の場合は、悪質なケースでない限りは十分に個人再生や自己破産で減額したり免除することができるので、支払い負担が大きいと感じているなら利用を検討するといいと思います。
借金で養育費が払えない場合の対策方法
離婚による慰謝料は個人再生や自己破産による債務整理方法によって減額したり免除することが可能ですが、養育費は債務整理では減額することができないです。
では養育費が払えない場合にはどうすればいいのでしょうか?
養育費に関しては相手と話し合いをして減額をお願いするか、養育費減額調停を申し立てて裁判所に判断を仰ぐかという方法を利用して負担を減らすことになります。
話し合いで減額交渉
一般的な慰謝料減額の方法は話し合いで減額してもらうという方法です。
こちらの給料が減って支払い負担が大きくなったなどの理由があれば、相手も話し合いに応じてくれると思います。
また相手が働くようになって給料を得るようになったり、再婚して経済的状況が変わったようなケースでも減額交渉をするといいと思います。
話し合いでは給料が減ったことを証明する源泉徴収票や給与明細などの交渉材料があると相手を説得しやすくなると思います。
しかし交渉しても相手が減額に応じないような場合には養育費減額調停を利用して減額交渉を行うことになります。
養育費減額調停を利用する
話し合いで養育費の減額がまとまらないような場合は、養育費減額調停を利用して裁判官や調停委員などを交えて妥当な養育費の金額を判断することになります。
こちらの給料が減っていたり、相手が就職して給料を得ていたり、再婚によって扶養家族が変化しているようなケースなら、養育費を減額できる見込みはあると思います。
しかし上記のような変化が何もないような状況だと、養育費の再計算をしても妥当な金額が変わらない可能性があるので、養育費が減額されない場合もあります。
ただ相手が再婚して子供と養子縁組したようなケースだと、養育費は養親が負担することになるので、養育費の支払いが免除されることもあります。
養育費の減額に関してはこちらの経済状況だけでなく、相手の経済状況や家族構成などによっても変わってくるので、それとなく事前に探りをいれてみるのもいいと思います。
まとめ
離婚による慰謝料や養育費の負担で経済的に行き詰ってしまった場合には債務整理が効果的ですが、養育費は自己破産でも負担を減額することはできないので注意が必要です。
ただ離婚による慰謝料の場合は個人再生や自己破産によって減額したり免除できる可能性が十分にあります。ただ慰謝料の原因がDVなどのような悪意による不法行為の場合は個人再生や自己破産でも減額が難しいです。
そういった判断は司法書士や弁護士などに相談して判断してもらったほうが確実だと思います。
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