個人再生の小規模個人再生とは
個人再生には給与所得者等再生と、小規模個人再生という2つの手続き方法があります。個人再生を利用する方はこのどちらかの手続き方法を選んで手続きすることになるので、個人再生を検討しているなら、この2つの手続き方法の違いを知っておくと話が早いと思います。
ここでは小規模個人再生を中心にわかりやすく解説しようと思います。
小規模個人再生は裁判所で手続する債務債務整理方法で、裁判所に借金の返済計画をまとめた再生計画案を提出して、債権者の合意を得て返済を進めていくという債務整理方法になります。
借金は原則3年で完済することを目指しており、借金は最大で10分の1まで減らすことができるという非常に減額幅が大きい債務整理方法になります。
ではそもそも小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらが一般的に多く利用されているのかということですが、結論を言ってしまうと、個人再生利用者の8割から9割くらいは小規模個人再生を利用していると思ってもらっていいと思います。
理由は単純で小規模個人再生の方が借金の減額幅が有利だからです。下記でそういった小規模個人再生についてわかりやすく解説しているので参考にしてください。
小規模個人再生の利用条件
個人再生の利用条件については、小規模個人再生と給与所得者等再生では若干利用条件を違ってくるので、ここでは小規模個人再生の利用条件についてわかりやすくまとめようと思います。
小規模個人再生の利用については下記の条件を満たす必要があります。
- 個人の借金であること
- 反復的かつ継続的な収入が見込める
- 借金の総額が5,000万円以下
個人の借金であるということや借金総額が5000万円以下という条件についてはあまり厳しくない条件なので満たせるのではないかと思います。
借金5000万円以上というようようなケースなら、普通に自己破産を利用したほうがいいと思いますし、おそらくここまで借金が大きい方はあまりいないのではないかと思います。
この利用条件で一番満たすのが難しいと思われるのが「反復的かつ継続的な収入が見込める」だと思います。内容が抽象的でわかりにくいかもしれないですが、一般的な毎月ある程度決まった給料を持っているサラリーマンとかなら普通に満たせる条件だと思います。
ちなみにアルバイトやパートでも安定した収入があれば問題はないです。ただ短期バイトだと安定した収入にはらないので注意が必要です。また年金受給者も普通に利用することができます。
しかし生活保護を受給しているケースに関しては安定した収入とはみなされないです。そもそも生活保護費でも借金返済は認められてないので、生活保護を受給しているケースだと個人再生を依頼したとしても自己破産を勧められる可能性が高いです。
小規模個人再生の借金の減額幅
借金の金額 | 減額後の借金金額 |
---|---|
借金が100万円未満の場合 | 債務総額 |
借金が100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
借金が500万円以上1500万円以下の場合 | 借金総額の5分の1 |
借金が1500万円以上3000万円以下の場合 | 300万円 |
借金が3000万円以上5000万円以下の場合 | 借金総額の10分の1 |
小規模個人再生の借金の減額幅はある程度決まっているのであらかじめ予想することができます。上記は個人再生の最低弁済基準額になります。これが個人再生手続きでも借金減額幅の基準になります。
この最低弁済基準額と裁判所が判断する財産の総額(清算価値)を比較して、高い方が個人再生の最低弁済額になってきます。
つまり自動車や持ち家などの高額資産を保有したままで個人再生しようとすると、その分だけ清算価値が上昇することになるので、借金の減額幅が小さくなってしまう可能性があるということです。
個人再生では自己破産のように高額資産が没収されるということはないですが、資産が多いと減額幅が小さくなるので、借金返済に負担する借金額が大きくなってしまう可能性があるということは覚えておきましょう。
小規模個人再生の注意点
小規模個人再生は借金の減額幅が大きいので多額な借金を抱えているようなケースだと非常に頼りになる債務整理方法ですが、注意点があります。それは小規模個人再生は手続きを成功させるのに債権者の同意が必要だという事です。
小規模個人再生は「債権者の半数以上の反対がある」と「不同意の債権者の借入額が借金総額の半分以上になる」ということに該当すると手続きが拒否されてしまいます。
つまり小規模個人再生は債権者の同意が得られないと手続きが失敗してしまう可能性があるということです。とは言ってもそこまで個人再生に反対する債権者は多くはないと思います。
個人再生に不同意して自己破産されてしまったら、借金が全く戻ってこないということになってしまうので、それよりは個人再生で少しでも借金が戻ってくることを選択する債権者が多いということです。
ただ中には個人再生に不同意の債権者もいるので注意が必要です。債権者の数が少ないと、少しの債権者の不同意でも個人再生が失敗してしまう可能性がありますし、特定の債権者の借金割合が大きいケースだと、その債権者1社だけが個人再生に不同意することで「借金総額の半分」の規制に該当してしまって個人再生できなくなるという可能性も出てきます。
そのため債権者が小規模個人再生に不同意するのかどうかを見極めることが重要になってきます。個人再生に慣れている司法書士事務所や弁護士事務所なら経験によって個人再生に不同意する債権者なのかある程度わかったりすることもあるので、あらかじめ無料相談で個人再生の見込みがあるのか聞いてみるといいです。
小規模個人再生を行うなら無料相談から!
小規模個人再生を利用して個人再生手続きをすることを考えているなら、まずは司法書士事務所や弁護士事務所の無料相談利用して、手続きの詳しい内容や依頼料金などについて確認するといいと思います。
小規模個人再生の依頼費用については司法書士事務所や弁護士事務所によって料金設定が違ってくるので、無料相談を利用して具体的にどのくらいの見積もりになるのか確認しておくと安心だと思います。
また債権者によっては小規模個人再生に不同意するところもあったりするので、どういうところから借金しているのかを伝えて小規模個人再生が可能なのかどうかということも確認んしておくといいと思います。
仮に小規模個人再生が難しいという事になったら、給与所得者等再生や自己破産などの債務整理方法を検討することになると思うので、そういった部分も無料相談を利用して確認しておくといいかと思います。
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