任意整理の支払が遅れそうな場合はどうなる?
任意整理をすると借金の利息が免除されたり、毎月の返済額が減るなど負担が軽くなりますが、途中で経済状況が変化して借金返済が難しい状況に追い込まれてしまったという方は珍しくないです。
任意整理後に借金返済を滞納すると、せっかく合意した任意整理での負担軽減の成果が無効になってしまう可能性があります。
1回の滞納なら単純な支払い忘れだということで見逃されることも多いですが、2カ月分滞納してしまうと任意整理が反故にされたとみなされてしまって、任意整理が無効になって借金の一括払いを要求されてしまいます。最悪の場合はそのまま訴訟になってしまって、最終的には資産や給料等が差し押さえられてしまう可能性もあります。
そのため任意整理後に支払いが遅れそうになったら、できるだけ早めに任意整理手続きを担当してくれた司法書士や弁護士などに連絡することが重要になってきます。
最悪なのは黙って滞納することです。事情がわからないと司法書士や弁護士も対応することができません。そのため支払いが遅れそうになったら、遅れる前に弁護士や司法書士に連絡して対応方法を相談しましょう。
そして、もしもこれまでの任意整理の支払い条件での返済が難しいということなら、再和解という方法で再度任意整理を行うという方法も考えられます。
任意整理後に借金返済できない状況になったら再和解
任意整理を利用すれば借金の利息が免除されたり、毎月の返済額が小さくなるので、借金の負担はかなり軽くなりますが、手続き後には残った借金を返済する必要があるので、任意整理後に仕事を解雇されてしまったり、病気で働けなくなったりして経済状況が一変すると返済できなくなることは普通に考えられます。
そんな時に利用を検討するのが任意整理の再和解です。
任意整理の再和解は一度任意整理手続きをして合意した業者と再度交渉して返済条件を軽くしてもらうという手続き方法になります。再度交渉することによって現在の経済状況でも完済できる見込みを立てます。
任意整理後に経済状況が変化して返済が厳し状況になり、借金を滞納しそうになったとしても再和解することによって返済負担を軽くすることができるので、借金を完済できる見込みを再度立てることが可能になります。
ただ任意整理後に再和解を利用する際にはいくつか注意点もあります。
再和解を利用する場合の注意点
任意整理後に再和解することができれば、借金返済の負担を軽くすることができ、また借金完済の見通しを立てることができるので、利用者としてはメリットの大きい手続き方法ですがいくつか注意点があります。
- 再和解までに生じた遅延損害金はカットでない可能性が高い
- 再和解しても満足の行く内容にならない可能性がある
- 全ての債権者が再和解に応じるわけではない
任意整理後に再和解する場合には状況のようなことに注意する必要があります。
任意整理すれば通常は借金の利息がカットされますが、借金を滞納して生じた遅延損害金に関しては再和解してもカットできない可能性があります。とは言ってもよほど滞納額が大きくなければそこまで大きな金額にはならないかと思います。
また再和解したとしても毎月の返済額がそこまで大きく変わらなかったりなど、満足の行く内容で再和解できない可能性もあります。債権者としては前に一度任意整理で合意しているということもあるので、相手の都合で前よりも不利な条件で合意したくないという債権者の気持ちも理解できます。
一番厄介なのが、そもそも再和解に応じてくれない可能性があるということです。任意整理は交渉によって返済条件を変えてもらうという債務整理方法なので、相手が交渉に応じてくれなかったらどうしようもないです。
一度は任意整理に合意しているということもあり、再和解による二度目の交渉は一度目よりもハードルが高く、合意は簡単ではないと思っておいた方がいいです。
任意整理での返済が難しいなら個人再生や自己破産
任意整理後の再和解に相手が応じてくれなかったり、再和解しても借金完済の見込みがないということなら、個人再生や自己破産などの別の債務整理方法の利用を検討するといいかと思います。
個人再生や自己破産は任意整理と比べると借金の減額幅が大きいので、任意整理では完済が難しい借金も個人再生や自己破産を利用することによって完済の見込が立つと思います。下記で個人再生と自己破産について簡単に解説しているので参考にしてください。
個人再生
任意整理の利用が難しい場合に、次に利用候補として挙げられるのが個人再生だと思います。
個人再生は任意整理とは違って裁判所で手続する債務整理方法なので、手続きに必要な期間も長くなり、弁護士や司法書士への依頼費用も高額になってしまいますが、借金の減額幅は任意整理よりも強力です。
任意整理では借金の利息を免除できるのが一つの目安でしたが、個人再生は借金の利息だけでなく、借金の元本もしっかりと減額することができるので、借金額が大きい方でもしっかりと借金を減額することができるので完済の見通しを立てることができます。
任意整理で再和解が利用できないということなら、おそらく借金の負担は大きいかと思うので、個人再生を利用することで一気に負担を軽くすることができる可能性があります。
ただ持ち家や自動車などの高額資産を持っていると、大きい資産額が借金の減額幅に影響を与えるので注意が必要です。個人再生の詳細は下記をご覧ください。
自己破産
自己破産も任意整理で再和解ができない状況になってしまった場合の利用候補になる債務整理方法になります。
自己破産も個人再生と同じように裁判所で手続する債務整理方法で、手続き期間も任意整理よりも長いですが、自己破産は裁判所が免責を認めれば借金返済の義務がなくなるという特徴があります。つまり借金ゼロになるということです。
そのため任意整理で再和解ができない状況でも、一気に借金問題を解決することができるというメリットがあります。
「それなら最初から自己破産した方がいいのでは?」と考える方もいると思いますが、自己破産は簡単に利用できる債務整理方法ではなく、支払い不能状態でないと利用できないという条件があります。
つまり借金の返済余力がある状況だと、自己破産をしようと思っても裁判所が免責を出してくれないということです。しかし任意整理で再和解を求めるくらい返済に困っている状況だと支払い不能状態と認められる可能性もあるかと思います。
ただ自己破産すると持ち家や自動車などの高額資産が没収されてしまうので、日常生活が一変してしまう可能性もあります。そのため自己破産は最終手段のような債務整理方法だと思っておくといいです。
任意整理するならまずは司法書士・弁護士の無料相談
任意整理を含めた債務整理手続きを検討しているなら、まずは弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用して専門家に借金問題の解決方法について話を聞いてみるといいと思います。
任意整理すれば借金の負担は軽くすることができますが、経済状況が変わって再和解が必要になった際には、普通に任意整理よりもハードルが高くなるので、できるだけ経験豊富な弁護士や司法書士に依頼しないと再和解が失敗する可能性があります。そのため先を見越して、最初から任意整理の経験が豊富な事務所を選ぶといいです。
任意整理は交渉によって返済条件が違ってくるので、良くも悪くも交渉を担当する弁護士や司法書士の手腕に影響されると思ったほうがいいです。単純に依頼費用が安いというだけで依頼先を決めてしまうと、交渉に失敗して満足の行く成果を期待できない可能性があるので注意が必要です。
当サイトでは任意整理に慣れている司法書士事務所や弁護士事務所をまとめているので、任意整理を検討しているなら参考になると思います。
メールや電話による無料相談に対応している事務所を載せているので、「話だけ聞きたい」というかたも気軽に借金問題を相談することができるようになっています。
まずは下記から気軽に無料相談を利用して借金問題の解決方法について話を聞いてみてはどうでしょうか。
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