失業中の無職でも債務整理手続きはできる!
失業中の無職という状況だと債務整理手続きを利用できないのではないかと不安に感じる方もいると思いますが。結論を言ってしまうと失業中の無職でも債務整理手続きは問題なく利用することができます。
むしろ失業中で無収入で借金返済のあてがないな状況の方の方が債務整理手続きを利用して借金整理してしまった方がいいと思います。
ただ債務整理方法と言っても複数の方法があるので、無職で仕事がまったくない無収入状況の場合にどの債務整理方法が最適なのかということはあります。
そこで無職で失業中の場合に利用しやすい借金整理の方法と、無職で債務整理の依頼費用が払えない場合の対応方法などをわかりやすくまとめました。
無職の場合に最適な債務整理方法とは?
無職で仕事がない状況の場合に最適な債務整理とはどのようなものなのでしょうか?
債務整理方法には、任意整理、個人再生、自己破産という手続き方法がありますが、無職で利用する場合のどの債務整理方法が最適なのかは、普段債務整理に慣れてないとわからないと思います。
そこで、無職で債務整理手続きを利用する場合のそれぞれの手続きの特徴についてまとめてみました。
無職での任意整理の場合
任意整理に関しては結論を言ってしまうと無職で利用することは難しいと思ったほうがいいです。
任意整理は弁護士や司法書士に依頼して金融業者などの債権者と交渉して、借金の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を小さくしてもらって返済負担を軽くするという債務整理方法です。デメリットが小さく、自動車や持ち家を残しながら家族に秘密にして借金を減らせるというメリットがあります。
ただ任意整理は借金の減額幅が大きい債務整理方法ではないので、手続き後には残った借金を地道に返済していく必要があります。
しかし無職で無収入という状況の場合だと、残った借金を返済できるあてがないということになるので、任意整理しても滞納する可能性が高いと思われてしまい、弁護士や司法書士から依頼を断られる可能性が高いです。
仮に自分で手続きをする場合でも、返済するあてがない状況だと金融業者も利息の免除など任意整理手続きに応じてくれないと思います。
無職での個人再生の場合
個人再生は裁判所で手続する債務整理方法で、任意整理よりも借金の減額幅が大きく、利息だけでなく元本もしっかりと減額されるので、借金額が大きい方でも利用しやすいというメリットがあります。
ただ個人再生も任意整理と同様に借金が全て免除されるというわけではないので、無職で利用する場合には、次の仕事先のあてがあるような状況でないと利用するのは難しいと思ったほうがいいです。
個人再生で一般的によく利用されている小規模個人再生手続きでは、債権者に再生計画案を承認してもらう必要があります。しかし無職では再生計画案を立てることが難しいです。
そのため無職で個人再生を利用したいと思っても、弁護士や司法書士の方で手続きを断る可能性が高いです。
無職での自己破産の場合
自己破産は裁判所が免責を認めれば借金の返済義務がなくなるという債務整理方法で、どんなに借金があったとしても、自己破産が裁判所に認められれば返済義務はなくなるので、まっさらな状態で再出発することができます。
自己破産すれば、通常は借金のが残らないことになるので、無職で無収入だったとしても、手続きの返済にを気にする必要がないため、無職の場合には一番最適な債務整理方法だと思います。
実際に無職でまったく返済のあてがないような経済状況の場合だと、裁判所からも免責を得られる可能性が高くなると思います。
無職で次の仕事のあてがまったくないような状況の場合には、自己破産が一番合理的な債務整理方法だと思います。
無職で依頼費用が払えない場合はどうする?
無職で借金が返せないため債務整理手続きを利用したいと思っていても、依頼費用を捻出することができないので手続きでないという方も少なくないです。
結論を言ってしまうと手元に費用がないような場合には、法テラスの民事法律扶助という制度を利用するといいと思います。
法テラスの民事法律扶助を利用すれば債務整理に必要な費用を立て替え払いしてくれるので、手元にお金が無い状況でも債務整理手続きを利用することができます。
また法テラス経由で弁護士や司法書士に依頼すれば依頼費用が安くなるというメリットがあります。ただ依頼する法律事務所が選べないという問題はあります。
法テラスには利用条件があり、収入や資産が一定額以下でないと利用できないという制限があります。そのため収入や資産がある方は法テラスを利用できないのですが、無職で収入がまったくない状況なら問題なく法テラスを利用することが可能です。
また依頼したい法律事務所があれば、そこで無料相談を利用した際に「法テラスを利用しての手続きは可能か?」と確認することで持ち込み方式での債務整理手続きも可能です。
生活保護中の債務整理は可能?
失業中で無職という経済状況の方の中には生活保護を受けている方も少なくないです。
では生活保護を受給している状況で債務整理による借金整理手続きは可能なのかということですが、結論を言ってしまうと生活保護受給中でも債務整理手続きは可能です。
ただ生活保護中に借金をして、その返済のために生活保護費を利用したとすると生活保護費の受給資格を問われることになる可能性があるので注意が必要です。
生活保護費は生活のためのものなので、生活保護費から借金を返済することはあまり良いとは思われないと認識しておいた方がいいです。実際に生活保護費から借金返済が認められたら、生活保護者の生活保護費を狙った貧困ビジネスが成り立ってしまう可能性があるという懸念があります。
そのため生活保護中の債務整理方法では、手続き後に借金が残らない自己破産が一番望ましい方法になります。自己破産なら免責が認められれば返済義務がなくなるので生活保護費から借金返済する必要がなくなります。
また生活保護受給中の自己破産なら法テラスを利用することで、弁護士費用だけでなく裁判所へ予納金なども立て替えてくれて、場合によっては自己破産手続きで立て替えた費用が免除されることもあります。
まとめ
失業中の無職で借金を整理するなら合法的に借金を減らすことができる債務整理手続きが非常に有効だが、全ての債務整理方法が利用できるというわけではないということは理解しておきましょう。
任意整理や個人再生は手続き後に残った借金を返済していく必要があるので、無職で収入が全くないような状況の場合だと返済のあてがないというこで、手続き後に完済できるか不透明ということで手続きを断られる可能性があります。
ただ現在仕事をしてなくても、将来就職のあてがあるような場合なら任意整理や個人再生を利用できる可能性はあります。この辺りはケースバイケースだと思います。
しかし無職で債務整理を利用するなら一番の候補になるのは自己破産手続きだと思います。自己破産なら手続き後の借金返済の心配はないので、無職無収入でも利用しやすいです。
また自己破産後なら生活保護を申請した場合に審査に通りやすくなります。逆に借金がある場合だと、生活保護費からの借金返済を懸念されて、事前に自己破産で借金を整理することを求められることもあります。
無職で債務整理を利用して借金を整理したいと思っているなら、とりあえずは弁護士や司法書士の無料相談を利用して専門家に話を聞いてみるといいと思います。
当サイトでは無料相談に対応している法律事務所をまとめており、メールや電話で気軽に無料相談できる事務所を載せているので参考にしてください。
手元にお金が無くても債務整理は可能です! | |
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