個人再生の給与所得者等再生とは
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続き方法があります。ここでは給与所得者等再生について解説します。
個人再生とと言えば一般的には小規模個人再生のことを指します。理由は個人再生を利用する方の多くが小規模個人再生を利用するからです。そんな給与所得者等再生にはどのような特徴があるのでしょうか。
基本的な仕組みは小規模個人再生と同じような感じですが、名前からもわかるように給与所得者等再生はサラリーマンなどの給与所得者をベースに考えられている債務整理方法になります。
給与所得者等再生が小規模個人再生と比べて利用者が少ないのには2つの理由があります。それは「小規模個人再生よりも利用条件が厳しい」と「借金の減額条件が給与所得者等再生の方が不利」ということが挙げられます。
利用条件はともかく、借金の減額条件が不利ということなら給与所得者等再生を利用せずに小規模個人再生を利用する人が多いというのは当然だと思います。
しかしそうした中でも一部の人は給与所得者等再生を利用しています。ここではそんな給与所得者等再生についてわかりやすくまとめているので参考にしてください。
給与所得者等再生の利用条件
給与所得者等再生の利用条件は小規模個人再生よりも若干厳しいものになっています。一部は小規模個人再生と同じですが、利用条件が小規模個人再生と比べて1つ追加されています。
- 個人の借金であること
- 反復的かつ継続的な収入が見込める
- 借金の総額が5,000万円以下
- 定期的な収入があり、その額の変動の幅が小さいと見込まれる
個人の借金であるということや借金総額が5000万円以下という条件は満たすのにそこまで困ることはないです。問題は「反復的かつ継続的な収入が見込める」と「定期的な収入があり、その額の変動の幅が小さいと見込まれる」という条件だと思います。
「反復的かつ継続的な収入が見込める」というのはある意味では当然だと思います。個人再生は自己破産と違って、手続き後に残った借金を返済していく必要があるので、反復的かつ継続的な収入がないと残った借金を完済することができません。
「定期的な収入があり、その額の変動の幅が小さいと見込まれる」という利用条件は給与所得者等再生独自の利用条件になります。この辺りの利用条件は明らかに給与所得者を意識しているという感じです。変動幅については1年で20%を超えない変動幅というのが目安になってきます。
そのため正社員はもちろんですが、アルバイトやパート、年金生活者なども収入が安定していれば利用できる可能性は十分にあります。一方で自営業者などの収入の変動が激しい方は利用が難しいかもしれないです。
給与所得者等再生の借金の減額幅
借金の金額 | 減額後の借金金額 |
---|---|
借金が100万円未満の場合 | 債務総額 |
借金が100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
借金が500万円以上1500万円以下の場合 | 借金総額の5分の1 |
借金が1500万円以上3000万円以下の場合 | 300万円 |
借金が3000万円以上5000万円以下の場合 | 借金総額の10分の1 |
給与所得者等再生などの個人再生手続きの借金の減額幅は上記の最低弁済基準額が借金減額の基準になっています。
小規模個人再生では上記の最低弁済基準額と保有している財産(清算価値)の両者を比較して、価値が高い方が借金返済額になってきます。
しかし給与所得者等再生のケースだと、この2つの減額条件にさらに「可処分所得額の2年分」という基準がプラスされることになります。
可処分所得額の2年分=[(2年間の収入の合計-2年分の税金等)-(最低生活費×2年分)]÷2
給与所得者再生だと小規模個人再生の減額条件に可処分所得が加わることになるので、その分だけ借金の減額幅が小さくなってしまう可能性が生じます。そのため小規模小保個人再生を利用する人が多いです。
可処分所得は一人暮らしで生活費が安い方ほど高くなってしまうので、人によっては可処分所得の影響で借金の減額幅が大きく圧縮されてしまう可能性があります。
給与所得者等再生の利用におすすめな人とは
給与所得者等再生は小規模個人再生と比べて借金の減額幅が不利なので利用するメリットがないのではないかと思うかもしれないですが、給与所得者等再生にもメリットはあります。
小規模個人再生だと手続きするのに債権者の同意が必要ですが、給与所得者等再生だと債権者の同意は必要ないです。小規模個人再生だと一定数の反対があると再生計画案が否決されてしまって手続きが失敗することがありますが、給与所得者等再生では債権者の同意は必要ないので、小規模個人再生よりも手続きが成功する可能性が高いです。
そのため給与所得者等再生は、個人再生を利用したいけど、中に過去に小規模個人再生で再生計画案に不認可を出したことがある債権者が含まれているようなケースで利用を検討したい手続き方法です。
再生計画案に不同意の債権者がいると、小規模個人再生の利用が難しくなり、そうなると自己破産を検討せざる得なくなってしまいます。そういったことを避けられるという意味で給与所得者等再生の利用が考えられるという事です。
給与所得者等再生は小規模個人再生よりも借金の減額幅が不利で利用条件が若干厳しいですが、その分だけ手続きが成功する可能性は高くなるので、状況に応じて小規模個人再生と使い分けるといいかと思います。
給与所得者等再生を利用するなら無料相談から!
給与所得者等再生で個人再生手続きを検討しているなら、まずは弁護士事務所や司法書士事務所の無料相談を利用するといいと思います。
個人再生を利用するなら一般的には小規模個人再生が有利なので、まずは小規模個人再生の利用を検討すると思いますが、債権者の中に再生計画案で不同意を出す可能性があり、手続きが失敗する可能性がある場合には給与所得者等再生を検討することになります。
この辺りの判断は個人再生を含めた債務整理手続きに慣れている弁護士事務所や司法書士事務所でないと難しいと思うので、手続き経験が豊富な事務所に相談することが重要になってきます。
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