個人再生をおすすめしたいのはどのような人なのか?
個人再生は任意整理や自己破産ほど有名な債務整理方法ではないので、どのような人が利用したらいいのか興味のある人も多いのではないでしょうか。
実際に個人再生を利用を利用する場合には、どのような人におすすめなのでしょうか?
個人再生は自己破産の次に借金の減額効果が高い債務整理方法なので、自己破産が利用できない人が次に選ぶべき債務整理方法になります。
自己破産は利用条件が厳しく、借金の原因によっては利用できなかったり、職業制限があるので、職業によっては利用する場合には仕事を辞めないといけないという可能性が生じたりします。
そのため自己破産を利用したくてもできない場合には、その代わりとして個人再生を利用して債務整理をするというケースは結構多いです。
個人再生の場合には借金の理由は問われないし、職業制限もないので利用条件は自己破産よりもかなり緩くなっています。
個人再生の最大のメリットは「住宅ローン特則」を利用すると、住宅ローンを払っている家を残したままで借金を大幅に減額できるということだと思います。
自己破産の場合だと、住宅ローンも一緒に債務整理されてしまうので家を失うことになります。
任意整理の場合だと住宅ローンは除外できますが、借金の減額幅が大きくないという問題があります。
そのため住宅ローンを払っている家を残したままで債務整理できる方法としては、個人再生が一番強力な債務整理方法です。
住宅ローン持ちで、借金をできるだけ減らしたい方にはオススメの債務整理方法だと思います。
個人再生は自己破産などとは違い、借金が全額なくなるというものではないので、個人再生の手続き後には、残った借金を返済していく必要があります。
そのため個人再生によって減額された借金を返済できるだけの収入が必要になってきます。
もしまったく仕事がないような状況の場合には、自己破産しか選べる債務整理方法がないということを知っておくといいです。
個人再生や任意整理は、手続き後に残った借金を返済する必要があるということを考えると、仕事や収入がある人向けの債務整理方法といえます。
生活保護を受給している人は生活保護費という収入があるので、個人再生を利用できると思っている人もいるかもしれないですが、実際にはそうではないです。
基本的に生活保護費は生活のためのお金なので、生活保護費を借金返済に利用することはできないようになっています。
そのため生活保護を受けている人が個人再生を利用しようとしたとしても、司法書士や弁護士によって断られてしまうと思います。
生活保護を受けている状況で、借金ができてしまって返済ができないような状況になってしまったら自己破産しか方法はないと思った方がいいです。
個人再生を利用するのにオススメなのは、やはり家を残したいと思っている人だと思います。
借金額は多いけど、せっかくローンを組んで購入した家を残したいと思っているような場合には非常におすすめできる債務整理方法だと思います。
特に子供がいるような状況の場合だと、借金返済のために生活環境を変えるのが忍びないと考える親は多いと思います。
家を残せる債務整理方法では個人再生が最強の債務整理方法になります。
個人再生は司法書士と弁護士どっちがおすすめなのか?
個人再生を利用して債務整理をする場合に、司法書士と弁護士のどっちに手続きを依頼するのがおすすめなのか気になっている人も多いと思います。
個人再生は司法書士でも弁護士でもどちらにも手続きを依頼することができるので、何も知らない場合には、どっちを選んだらいいのかわからないというのが普通だと思います。
個人再生の単純な依頼費用なら弁護士よりも司法書士の方が料金が安いです。
しかし、あくまでも私の個人的な見解ですが、個人再生を依頼するなら司法書士よりも弁護士に依頼した方がいいと思います。
個人再生は裁判所を通して行う債務整理方法なので、司法書士だと裁判所での手続きを代行することができず、手続きする際には本人も動く必要があります。
さらに司法書士に個人再生を依頼すると個人再生委員の選出が必要になり、そのために裁判所に予納金として15万円から25万円くらい納める必要が出てきます。
つまり個人再生を司法書士に依頼すると、手続き面ではすべての手続きを丸投げすることができないだけでなく、予納金という裁判所に納める費用が大きくなるので、司法書士での個人再生手続きはおすすめできないという見解です。
手続きを丸投げできないだけなら、依頼料金が安い分だけ、司法書士のアドバイスを貰いながら裁判所対応を自分でやることも考えることができます。
しかし判所に予納金として15万円から25万円くらい必要になるというのは致命的な問題デメリットだと私は思います。
この裁判所への予納金の影響によって、個人再生に必要な総合的な費用を比較すると、むしろ弁護士の方が安くなることもあります。
こういったことから個人再生を利用する場合には弁護士の方が司法書士よりもオススメなのではないかと考えます。
個人再生を依頼するかは司法書士や弁護士の無料相談で決めよう!
個人再生の事を知ると、個人再生を利用して債務整理をしたいと思う人も多くなりますが、本当にあなたに最適な債務整理方法が個人再生なのかということは簡単に判断することはできないです。
借金の状況や収入状況、資産状況によっては、個人再生よりも任意整理や自己破産の方が向いている場合もありますし、そもそも利用したいと思っていても利用条件を満たしてないという可能性もあります。
こういった本人の事情だけでなく、債権者によっても利用しやすいかどうかが違ってきます。
小規模個人再生を利用する場合には再生計画案が債権者によって承認される必要がありますが、債権者によっては承認しないところもあります。
つまり債務整理を利用する場合には、本人の状況だけでなく、お金を借りている消費者金融などの債権者の情報も知って検討する必要があるということです。
私達は自分の借金の状況を知ることはできますが、債権者の情報はほとんど知らないのが現状です。
しかし個人再生などの債務整理に慣れているような司法書士事務所や弁護士事務所は、これまでの経験から大手の債権者の情報はある程度知っています。
そのため借金問題を抱えている場合で、債務整理を方法を選ぶ際には司法書士や弁護士に相談する必要があるのです。
債務整理の専門家である司法書士や弁護士は、私達では知らないような情報もあるということです。
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