交通事故で損害賠償金が払えないなら債務整理を考えよう!
交通事故で損害賠償金が生じてしまい払えなくなってしまったということはありえることです。
自動車を保有する場合には自賠責保険への加入が義務付けられてしますが、補償範囲が限られているので、一般的には任意保険にも加入すると思います。
そのためある程度の交通事故なら保険でカバーすることができると思いますが、事故の内容によってはカバーしきれない可能性もあり、そもそも任意保険に加入してない方もいるので、そういったケースだと損害賠償金が払いきれなということもあります。
ここでは保険でカバーしきれないくらい莫大な損害賠償金を支払うことになってしまった場合に、債務整理手続きで支払いを減額したり免除することができるのかをわかりやすく解説しています。
債務整理での損害賠償金の取り扱いは複雑なので、交通事故での損害賠償金の取り扱いは下記を参考にしてください。
交通事故による損害賠償金が払えない場合はどうなる?
交通事故による損害賠償金の額が大きすぎて払えない場合にはどうなるのでしょうか?
結論を言ってしまうと最終的には強制執行によって資産などが差し押さえられることになります。損害賠償金は裁判所などから支払いが命じられるものなので、単純に払えないということでそのまま放置することは許されないです。
損害賠償の支払い命令が下されると支払い期日が決まりますそ。そして支払い期日までに支払わないと支払いの督促状が届くことになり、さらに損害賠償金を滞納したことによる遅延損害金が発生します。それでも滞納が続くと差押予告書が届き、最終的には資産などが差し押さえられることになります。
単純に自動車や持ち家などの資産が差し押さえられるだけでなく、給料も差し押さえ対象になるので注意が必要です。給料については全額ではなく、手取り額の4分の1が差し押さえ対象になります。
給料を差し押さえるためには会社に連絡がいくはずなので、差し押さえの際にその理由が知られてしまう可能性もあるので注意が必要です。
差し押さえによって会社に迷惑をかけるだけでなく、損害賠償金を滞納しているということを知られる可能性が高いので、単純に資産を失うだけでなく、会社での信用も失ってしまう可能性があります。そのため差し押さえされる前に対応することが重要になってきます。
交通事故による損害賠償で債務整理できないケースとは
交通事故による損害賠償金は債務整理で減額したり免除することができますが、全ての損害賠償金が制限なく減額できたり免除することができるというわけではないです。
交通事故の状況によっては普通に債務整理で損害賠償金を減額したり免除することができますが、中には事故の状況から「非免責債権」や「非減免債権」ということになってしまって債務整理では減額したり免除することができないこともあります。
では具体的にどのようなケースだと交通事故による損害賠償を債務整理することができないのでしょうか?
悪意で害を加えた場合の損害賠償請求
悪意で害を加えた場合の損害賠償請求とは、意図的に被害者に害を及ぼして損害賠償をすることになったというケースです。相手に被害が生じることを知っていて行ったケースなので、こういった状況だと債務整理で損害賠償金を減額したり免除することはできないです。
具体的にはDVやモラハラによる離婚の慰謝料などが該当したりしますが、交通事故のケースだと、意図的に事故を起こすようなケースはあまりないと思うので「悪意で害を加えた場合の損害賠償請求」に該当して債務整理できないということはそこまで多くはないと思います。
ただこういったケースも「非免責債権」や「非減免債権」になってしまって債務整理できない可能性があるということは知っておきましょう。
故意または重過失により人の生命又は身体を害した場合の損害賠償請求
交通事故での損害賠償で債務整理できないケースの多くは「故意または重過失により人の生命又は身体を害した場合の損害賠償請求」に該当する場合なのではないかと思います。
つまり加害者に重大な過失があったような人身事故だと損害賠償金の支払いは債務整理で減額したり免除することはできないということです。
ただ「重大な過失」って具体的にはどういうことなの?ということですが、飲酒運転や無免許運転などの明らかな交通違反で事故を起こしてしまったようなケースが挙げられます。
単純なハンドル操作ミスなどで相手に軽いケガを負わせてしまったというくらいなら債務整理できる可能性はありますし、物損事故による損害賠償金も債務整理対象になってきます。
事故の状況によって債務整理できるかどうかが違ってくるのでこの辺りは結構複雑です。
任意整理では交通事故の損害賠償金は整理できない!
交通事故による損害賠償金は上記のように「悪意で害を加えた場合の損害賠償請求」や「故意または重過失により人の生命又は身体を害した場合の損害賠償請求」でなければ債務整理で減額したり免除することが可能です。
ただ全ての債務整理方法で損害賠償金を整理できるというわけではなく、任意整理では交通事故による損害賠償金は整理することができないので注意が必要です。
任意整理は債権者と債務者が交渉して返済条件を変えてもらい返済負担を軽くするという債務整理方法です。普通に考えて損害賠償金について相手が交渉で支払い減額に応じるとは考えづらいです。そのため任意整理での手続きは除外して考えたほうがいいです。
交通事故による損害賠償金を債務整理するなら個人再生や自己破産が利用候補になってくると思います。
個人再生
個人再生は裁判所で手続する債務整理方法で、再生計画案が承認されることによってある程度決まった額の借金を減額することができるという債務整理方法で、借金額が大きいとそれだけ借金の減額幅が大きくなります。
借金の利息だけでなく借金の元本も減額できる債務整理方法で、借金の減額幅は最大で10分の1まで借金を減らすことができます。つまり借金が5000万円あったら500万円まで減らすことが可能です。
交通事故による損害賠償金ということだと、金額が結構大きくなると思うので、個人再生を利用することによって、かなり大幅な損害賠償金の減額も可能になるのではないかと思います。交通事故の損害賠償金では非減免債権は整理できないということは知っておきましょう。
ちなみに個人再生は損害賠償金だけでなく、他の借金もまとめて整理されることになるので、損害賠償金以外にも借金があればまとめて整理することができます。
参照:個人再生の詳細はこちら
自己破産
自己破産も裁判所で手続する債務整理方法で、裁判所が免責を認めることによって借金返済の義務が免除されるという債務整理方法です。つまり自己破産で免責が認められれば損害賠償金を支払う必要がなくなるということです。
自己破産を利用すれば借金問題を一気に解決することができますが、自己破産を利用すると自動車や持ち家などの高額資産は没収されてしまうことになるので生活への負担がおおきくなります。
また何度も説明していますが、悪質な交通事故などは非免責債権になるので、自己破産でも整理することができないということは知っておきましょう。
自己破産も基本的には全ての借金が整理対象になるので、損害賠償金以外にも借金があるようなら、それらの借金も整理対象になります。
参照:自己破産の詳細はこちら
交通事故の損害賠償金が払えないなら無料相談から!
交通事故の損害賠償金が払えないということで債務整理によって支払い負担を軽くしたいいと考えているなら早めに司法書士事務所や弁護士事務所の無料相談を利用するといいかと思います。
交通事故の損害賠償金は金額が大きくなる可能性があり、滞納すると給料や資産を差し押さえられることになるので、支払いが難しいそうならできるだけ早めに相談することが大事になってきます。
損害賠償金を債務整理で減額することに抵抗を感じる方もいるかもしれないですが、支払えないものをそのままにしていても解決にはならないので、今後の支払い方法も含めて専門家に相談することで今後のことを考える事は重要です。
当サイトでは債務整理に慣れている司法書士事務所や弁護士事務所をまとめているので、借金問題を抱えているならまずは気軽に無料相談を利用してはどうでしょうか。
メールや電話による無料相談が可能な事務所をまとめているの、空いている時間に気軽に借金問題を相談できるようになっています。メールや電話による相談なら「とりあえず話だけ聞きたい」というケースでも気軽に利用できると思います。
メールや電話による無料相談が可能な司法書士事務所や弁護士事務所を利用したいけど相談先の候補をどうやって探したらいいのかわからないということなら下記が参考になると思います。
手元にお金が無くても債務整理は可能です! | |
債務整理は手元にお金がまったくない状況でも手続きするこが可能です。当サイトに掲載してる債務整理におすすめな司法書士事務所は、債務整理の依頼費用の支払い方法についても相談に乗ってくれるので、まずは無料相談を利用して話を聞いてみるといいと思います。 | |
債務整理が得意な司法書士を探す! |
|
北海道・東北地方 | 北海道|青森県|宮城県|福島県 |
関東地方 | 茨城県|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|東京都|神奈川県 |
中部地方 | 長野県|新潟県|静岡県|愛知県|岐阜県|三重県 |
近畿地方 | 京都府|大阪府|兵庫県 |
中国地方 | 岡山県|広島県 |
九州・沖縄地方 | 福岡県|長崎県|熊本県|鹿児島県|沖縄県 |